大日本帝国憲法第23条 大日本帝国憲法第23条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい23じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務の役割についての規定である。 原文 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮󠄁捕監禁審問處罰ヲ受󠄁クルコトナシ 現代風の表記 日本臣民は、法律に依らずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受けない。 参考文献 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)