大日本帝国憲法第5条

大日本帝国憲法第5条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい5じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇立法権を規定した条項である。

天皇による立法権の行使にあたっては、帝国議会の協賛を要するという規定である。

条文

天皇ハ帝󠄁國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ

現代風の表記

天皇は、帝国議会の協賛をもって、立法権を行使する。

関連項目