大日本帝国憲法第5条 大日本帝国憲法第5条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい5じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の立法権を規定した条項である。 天皇による立法権の行使にあたっては、帝国議会の協賛を要するという規定である。 条文 天皇ハ帝󠄁國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ 現代風の表記 天皇は、帝国議会の協賛をもって、立法権を行使する。 関連項目 立法権 帝国議会