帝位継承法 (満洲国)

帝位継承法
原語名 帝位繼承法
国・地域 満洲国
日付 1937年康徳4年)3月1日
効力 失効(国家解散)
種類 基本法
主な内容 満洲国の帝位継承に関する諸規則
条文リンク 満洲国法令輯覧. 第1巻

帝位継承法(ていいけいしょうほう、旧字体: 帝󠄁位繼承法)は、満洲国皇帝帝位継承について定めた満洲国法律

概要

1934年大同3年)3月1日、満洲国執政愛新覚羅溥儀は満洲国皇帝に即位して康徳改元。同時に満洲国の憲法に相当する組織法を制定した。組織法第1章「皇帝」で満洲国皇帝に関する条項が規定されており、第1條で「満洲帝國ハ皇帝之ヲ統治ス」と定められたが、帝位継承に関しては同條第2項で「帝位ノ継承ハ別ニ定ムル所ニ依ル」と別途定めるとされた。

帝政移行から3年を経た1937年(康徳4年)3月1日、満洲国の帝位継承に関して定めたのが本法である。同日付の『政府公報號外に掲載されて公布され、即日施行された。1945年(康徳12年)8月18日、満洲国皇帝(康徳帝)の退位と満洲国の解散に伴い、本法も失効した。

なお、『滿洲國法令輯覧』では「基本法 帝室篇」に分類されており、組織法と同様に法令番号が存在しない特別な法規である。

条文

以下は、『政府公報』號外及び『滿洲國法令輯覧』に記載された公布時の条文である[1]

帝󠄁位繼承法

 第一條 滿洲帝󠄁國帝󠄁位ハ康德皇帝󠄁ノ男系子孫タル男子永世之ヲ繼承ス
 第二條 帝󠄁位ハ帝󠄁長子ニ傳フ
 第三條 帝󠄁長子在ラザルトキハ帝󠄁長孫ニ傳フ帝󠄁長子及󠄁其ノ子孫皆在ラザルトキハ帝󠄁次󠄁子及󠄁其ノ子孫ニ傳フ以下皆之ニ例ス
 第四條 帝󠄁子孫ノ帝󠄁位ヲ繼承スルハ嫡出ヲ先ニス帝󠄁庶子孫ノ帝󠄁位ヲ繼承スルハ帝󠄁嫡子孫皆在ラザルトキニ限ル
 第五條 帝󠄁子孫皆在ラザルトキハ帝󠄁兄弟及󠄁其ノ子孫ニ傳フ
 第六條 帝󠄁兄弟及󠄁其ノ子孫皆在ラザルトキハ帝󠄁伯叔父󠄁及󠄁其ノ子孫ニ傳フ
 第七條 帝󠄁伯叔父󠄁及󠄁其ノ子孫皆在ラザルトキハ最近󠄁親ノ者󠄁及󠄁其ノ子孫ニ傳フ
 第八條 帝󠄁兄弟以上ハ同等內ニ於󠄁テ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス
 第九條 帝󠄁嗣精󠄀神󠄀若ハ身體ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ參議府ニ諮󠄁詢シ前󠄁數條ニ依リ繼承ノ順序ヲ換フルコトヲ得
 第十條 帝󠄁位繼承ノ順位ハ總テ實系ニ依ル

   附 則

  本法ハ公󠄁布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第1條で満洲帝国の帝位は康徳皇帝(愛新覚羅溥儀)の男系子孫の男子が永久に継承するとされ、溥儀を始祖とする王朝である事が明記された。

第2條から第8條までは帝位継承順序について定めたものである。

第2條で帝位は帝長子(皇帝の長男)に伝えるとされた。第3條で帝長子が不在の場合は帝長孫(帝長子の子、皇帝の孫)に伝えるとされ、帝長子及びその子孫が不在の場合は帝次子(皇帝の次男)及びその子孫に伝えるとされた。第4條で帝子孫(皇帝の子孫)が帝位を継承するのは嫡出が先とされ、帝庶子孫(皇帝の庶子に連なる子孫)が帝位を継承するのは帝嫡子孫(皇帝の嫡子に連なる子孫)が不在の場合に限るとされた。

第5條で帝子孫が不在の場合は帝兄弟(皇帝の兄弟)及びその子孫に伝えるとされ、第6條で帝兄弟及びその子孫が不在の場合は帝伯叔父(皇帝の伯叔父)及びその子孫に伝えるとされた。第7條で帝伯叔父及びその子孫が不在の場合は最近親の者及びその子孫に伝えるとされ、第8條で帝兄弟以上の場合は同等(同一親等)内に於いて嫡出が先で庶出を後に、年長者を先に年少者を後とした。

第9條で帝嗣(帝位継承者)の精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは参議府に諮詢し、前数條により継承順序を換えることができるとされ、第10條で帝位継承の順位は総て実系(実際の血統)によるとされた。

なお、日本語表記された本法のうち、第2條から第8條については、「皇」と「帝」、文語体での濁点の有無(「サ」と「ザ」)を除き、日本の皇室典範と全く同一の条文である。第9條についても、「皇嗣」と「帝嗣」の他に、皇室典範で「皇族会議枢密顧問」と記載された箇所が、帝位継承法では「参議府」に置き換えられたのみで同一の条文である。

第10條は皇室典範第58條「皇位繼承ノ順序ハ總テ實系ニ依ル現在皇養子皇猶子又ハ他ノ繼嗣タルノ故ヲ以テ之ヲ混スルコトナシ」の前半部分に相当し[2]、帝位継承の順位は総て実系(実際の血統)によるとされ、養子猶子となって法定血縁が上位の者でも、自然血縁(実系)が下位であれば帝位継承の順位も下位とされた。

脚注

  1. ^ 満洲国では日本語公用語のひとつであり、法律等も全て中国語と日本語の両形式で公布されている。
  2. ^ 皇室典範第58條の後半部分は明治天皇猶子の威仁親王依仁親王の皇位継承順位を下げるための規定。

参考文献

関連項目