高等裁判所

高等裁判所(こうとうさいばんしょ)は、裁判所の種別の一つ。国によって詳細は異なるが、概ね控訴審を担当することが多い。

日本

日本における高等裁判所は、下級裁判所の中の最上位の裁判所[注 1]日本国憲法第76条1項および裁判所法に基づいて設置される。高裁(こうさい)の略称がある。

概要

2017年5月時点において、高等裁判所は、東京都大阪市名古屋市広島市福岡市仙台市札幌市高松市の全国8箇所に本庁が設置されている。本庁のほか、必要に応じて各本庁管内に支部が置かれる(裁判所法22条)。高等裁判所の支部は、秋田市(仙台高等裁判所秋田支部)、金沢市(名古屋高等裁判所金沢支部)、岡山市(広島高等裁判所岡山支部)、松江市(広島高等裁判所松江支部)、宮崎市(福岡高等裁判所宮崎支部)、那覇市(福岡高等裁判所那覇支部)の6箇所に設置されている。 また、2005年(平成17年)4月より、知的財産に関する係争について専門的に取り扱うための知的財産高等裁判所が東京高等裁判所の「特別の支部」として設置された。

高等裁判所の長たる裁判官は高等裁判所長官といい(最高裁判所と同じ。「所長」は地方裁判所のみ。裁判所法5条2項)、管内の司法行政上の事務を統括している。認証官でもある。

なお、高等裁判所に置かれる事務局の長である事務局長は法律上は裁判所事務官の職である[1]が、実際には裁判官が充てられる慣例となっている[2]

東京高等裁判所

裁判権

高等裁判所は、以下の事項について裁判権を有する。

  • 裁判所法第16条各号で規定されるもの
  • 裁判所法第17条による、他の法律において特に定める権限
    • 人身保護法第4条の人身保護請求の第一審(地裁に請求することも可)
    • 公職選挙法第15章「争訟」(第203, 204, 207, 208, 210, 211, 217条)で規定される、選挙に関する行政訴訟の第一審(一部東京高等裁判所の専属管轄)
    • 最高裁判所裁判官国民審査法で規定する審査に関する行政訴訟の第一審(東京高等裁判所)
    • 日本国憲法の改正手続に関する法律で規定する国民投票無効訴訟の第一審(東京高等裁判所)
    • 独占禁止法第85条に規定される、独占禁止にかかる訴訟の第一審(東京高等裁判所)
    • 特許法第178条などで規定される特許庁の審決及び再審の却下の決定に対する第一審(東京高等裁判所)
    • 海難審判法第44条で規定される、海難審判所の裁決に対する訴訟の第一審(東京高等裁判所)
    • 電波法及びそれに基づく命令の規定による総務大臣の処分に対する訴えの第一審(東京高等裁判所)
    • 弁護士法16条、61条で規定する弁護士登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶の裁決又は懲戒処分の裁決(日弁連が行った場合は処分)に対する取消訴訟の第一審(東京高等裁判所)
    • 地方自治法第245条の8で規定する各大臣・都道府県知事による法定受託事務の代執行訴訟の第一審
    • 地方自治法第251条の5、第252条で規定する国・都道府県の関与に関する訴えの第一審
    • 逃亡犯罪人引渡法に規定する逃亡犯罪人引渡に関する裁判(東京高等裁判所)

また、上記の事項のうち、知的財産高等裁判所の取り扱う事項は次の通りである。

高等裁判所の一覧と管轄地域

ドイツ

ドイツにおける高等裁判所(ドイツ語: Oberlandesgericht)は、ドイツの裁判所種別の一つ。上級ラント裁判所とも訳される。

裁判権

基本的には以下の裁判を担当する[3]

  • 地方裁判所(ドイツ語: Landgericht)の民事事件判決、及び区裁判所ドイツ語: Amtsgericht)の家事事件のうち同裁判所に設置される家庭裁判所の判決に対する控訴審
  • 地方裁判所が控訴審として下した刑事事件判決に対する上告審
  • 平和に対する罪、反逆罪等の重大刑事事件の第一審

裁判は原則として3人の裁判官の合議制。ただし、一定の民事事件については単独制となる場合もあるほか、第一審として重大刑事事件を審理する場合には5人の裁判官の合議制となる[3]

脚注

注釈

  1. ^ 高等裁判所は、地方裁判所家庭裁判所簡易裁判所より上位の裁判所に位置付けられるが、中級裁判所などとは言わない。

出典

  1. ^ 裁判所法第59条第1項
  2. ^ 根拠は司法行政上の職務に関する規則(昭和25年最高裁判所規則第3号)
  3. ^ a b ドイツ連邦共和国の司法制度 (PDF) p.47

関連項目

外部リンク